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<title>医業経営Q&amp;amp;A〜税務編〜</title>
<link>http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/</link>
<description>茨城保険医新聞に掲載したものです。
【消費税編】小野瀬会計　医業福祉経営専門部 
</description>
<dc:language>ja</dc:language>
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<title><![CDATA[ 医業経営Ｑ＆Ａ  経営・税務相談室　第24回 ]]></title> 
<link>http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=4</link> 
<description><![CDATA[ 今回第五次医療法改正に伴う医療法人制度改正について（１）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Q：平成18年6月14日に参院本会議にて医療制度改革関連法（案）が可決・成立されましたが、これにより医療法人の制度はどのようにかわるのでしょうか。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：本稿では、「医業経営Q&amp;amp;A　〜経営・税務相談室　第16回〜」でふれた医療法人制度改正の内容に加筆・訂正を行うかたちで上記質問に回答したいと思います。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１．今後の医療法人の類型&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　改正医療法施行後（平成19年4月１日施行予定）、医療法人は下記のような「地上２階建・地下１階」の３段階に区分されることになります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（２F）「社会医療法人」公益性の高い医療サービスを提供する医療法人&lt;br /&gt;
（１F）「拠出金制度の医療法人」（従来の表現では「出資額限度法人」）改正医療法施行後はこの形態の法人のみ設立可能となります。財団・出資持分なし社団医療法人もこれに含まれます。&lt;br /&gt;
（B1F）「（旧来の）出資持分あり社団医療法人」既存の医療法人がこれに該当します。なお、地下１階に所属する医療法人に対しては当分の間経過措置が適用されます。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
２．既存の医療法人に適用される「経過措置」とは？ &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　改正後の医療法は基本的に地上２階・地下１階の医療法人に適用されます。（既存の医療法人については適用除外、ということではありません。）&lt;br /&gt;
　なお、今回の医療法改正で設けられた「経過措置」とは、下記２項目の権利が既存の医療法人に対しては保護される、ということを意味します。（「経過的に社員の財産権を保護する」という意味。）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（（経過措置の及ぶ範囲））&lt;br /&gt;
?社員退社時の出資持分払戻請求権（の存続）&lt;br /&gt;
?解散時の残余財産分配請求権（の存続）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
３．改正後の医療法施行後に設立される医療法人の出資持分は？&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　（新）医療法第44条?、50条?には、（改正後の医療法施行後に）設立される拠出金制度の医療法人（地上１階の法人）における出資持分について明確に記載されています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
「医療法人が定款等に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、?国、?地方公共団体、?医療法人その他の医療提供者で厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　次回以降のQ&amp;amp;Aにおいて、今回ふれることのできなかった改正内容についてご説明いたします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　小野瀬会計　医業福祉経営専門部&lt;br /&gt;
　　　　　　　　　　　　　　www.onosecpa.co.jp            &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ]]></description> 
<content:encoded><![CDATA[ 今回第五次医療法改正に伴う医療法人制度改正について（１）<br />
<br />
<br />
Q：平成18年6月14日に参院本会議にて医療制度改革関連法（案）が可決・成立されましたが、これにより医療法人の制度はどのようにかわるのでしょうか。 <br />
<br />
<br />
A：本稿では、「医業経営Q&amp;A　〜経営・税務相談室　第16回〜」でふれた医療法人制度改正の内容に加筆・訂正を行うかたちで上記質問に回答したいと思います。 <br />
<br />
１．今後の医療法人の類型<br />
<br />
　改正医療法施行後（平成19年4月１日施行予定）、医療法人は下記のような「地上２階建・地下１階」の３段階に区分されることになります。<br />
<br />
<br />
（２F）「社会医療法人」公益性の高い医療サービスを提供する医療法人<br />
（１F）「拠出金制度の医療法人」（従来の表現では「出資額限度法人」）改正医療法施行後はこの形態の法人のみ設立可能となります。財団・出資持分なし社団医療法人もこれに含まれます。<br />
（B1F）「（旧来の）出資持分あり社団医療法人」既存の医療法人がこれに該当します。なお、地下１階に所属する医療法人に対しては当分の間経過措置が適用されます。<br />
<br />
<br />
２．既存の医療法人に適用される「経過措置」とは？ <br />
<br />
　改正後の医療法は基本的に地上２階・地下１階の医療法人に適用されます。（既存の医療法人については適用除外、ということではありません。）<br />
　なお、今回の医療法改正で設けられた「経過措置」とは、下記２項目の権利が既存の医療法人に対しては保護される、ということを意味します。（「経過的に社員の財産権を保護する」という意味。）<br />
<br />
（（経過措置の及ぶ範囲））<br />
?社員退社時の出資持分払戻請求権（の存続）<br />
?解散時の残余財産分配請求権（の存続）<br />
<br />
３．改正後の医療法施行後に設立される医療法人の出資持分は？<br />
<br />
　（新）医療法第44条?、50条?には、（改正後の医療法施行後に）設立される拠出金制度の医療法人（地上１階の法人）における出資持分について明確に記載されています。<br />
<br />
「医療法人が定款等に残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、?国、?地方公共団体、?医療法人その他の医療提供者で厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。」<br />
<br />
　次回以降のQ&amp;Aにおいて、今回ふれることのできなかった改正内容についてご説明いたします。<br />
<br />
<br />
　　　　　　　　　　　　　小野瀬会計　医業福祉経営専門部<br />
　　　　　　　　　　　　　　www.onosecpa.co.jp            <br />
<br />
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜<br />
<br />
<br />
 ]]></content:encoded> 
<dc:subject>医業経営＝税務編＝</dc:subject> 
<dc:date>2006-08-07T11:32:35+09:00</dc:date> 
<dc:creator>imanagement</dc:creator> 
</item><item rdf:about="http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=3">
<title><![CDATA[ 医業経営Ｑ＆Ａ  経営・税務相談室　第23回 ]]></title> 
<link>http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=3</link> 
<description><![CDATA[ 〈医療用機器等の特別償却〉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Q：医療法人（青色申告者）が購入する医療機器のなかには「特別償却」の対象になるものが&lt;br /&gt;
　あるとききました。具体的にはどういった制度なのでしょうか。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：青色申告をしている医療法人が、平成19年3月31日までの間に、以下に掲げる減価償却資産（医療用機器等）で新品のものを取得し事業の用に供した場合には、（事業の用に供した日の属する事業年度において）一定額を特別償却として計算することができます（租税特別措置法45−2）。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
一定の要件を満た　　　医療用機器&lt;br /&gt;
した医療用機器等　＝　等の普通償　＋ 　（　取得価額　×　特別償却割合　）&lt;br /&gt;
の償却限度額　　　　　却限度額　　　　 「　特　別　償　却　限　度　額　」&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
対　象　資　産	特　別　償　却　割　合&lt;br /&gt;
医療機器（医療用の機械及び装置、器具及び備品で取得価額が500万円以上のもの）（注１）	14／100（取得価額×14％が特別償却の限度額）&lt;br /&gt;
救急医療の提供体制が整備された病院として一定の証明がされた病院において設置される救急医療用機器（注２）	20／100（取得価額×20％が特別償却の限度額）&lt;br /&gt;
医療の安全確保に資する機械装置、器具備品で一定のもの（注３）	20／100（取得価額×20％が特別償却の限度額）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（注１）医療用機器に該当しないもの&lt;br /&gt;
・救急車およびレントゲン車　・患者運搬車　・自動カルテ抽出器　・解剖台　・死体冷蔵庫　&lt;br /&gt;
・水質および廃棄物試験検査器　・給食用設備　・食器滅菌装置　・クリーニング設備&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（注２）救急医療用機器とは１台の取得価額が2,700万円以上の超音波診断装置のことをさします。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（注３）医療安全の確保に資する機械装置、器具備品には取得価額の要件はありません。具体的には次のような器具等が対象になります。&lt;br /&gt;
・人工呼吸器　・輸液ポンプ　・シリンジポンプ　・生態情報モニタ連動ナースコール制御機　&lt;br /&gt;
・自動錠剤分包機　・注射薬自動払出機　・医療情報読取照合装置　・特殊寝台　・調剤誤認&lt;br /&gt;
　防止装置　・分娩監視装置&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小野瀬会計　医業福祉経営専門部&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜&lt;br /&gt;
 ]]></description> 
<content:encoded><![CDATA[ 〈医療用機器等の特別償却〉<br />
<br />
<br />
Q：医療法人（青色申告者）が購入する医療機器のなかには「特別償却」の対象になるものが<br />
　あるとききました。具体的にはどういった制度なのでしょうか。 <br />
<br />
A：青色申告をしている医療法人が、平成19年3月31日までの間に、以下に掲げる減価償却資産（医療用機器等）で新品のものを取得し事業の用に供した場合には、（事業の用に供した日の属する事業年度において）一定額を特別償却として計算することができます（租税特別措置法45−2）。<br />
<br />
一定の要件を満た　　　医療用機器<br />
した医療用機器等　＝　等の普通償　＋ 　（　取得価額　×　特別償却割合　）<br />
の償却限度額　　　　　却限度額　　　　 「　特　別　償　却　限　度　額　」<br />
<br />
対　象　資　産	特　別　償　却　割　合<br />
医療機器（医療用の機械及び装置、器具及び備品で取得価額が500万円以上のもの）（注１）	14／100（取得価額×14％が特別償却の限度額）<br />
救急医療の提供体制が整備された病院として一定の証明がされた病院において設置される救急医療用機器（注２）	20／100（取得価額×20％が特別償却の限度額）<br />
医療の安全確保に資する機械装置、器具備品で一定のもの（注３）	20／100（取得価額×20％が特別償却の限度額）<br />
<br />
（注１）医療用機器に該当しないもの<br />
・救急車およびレントゲン車　・患者運搬車　・自動カルテ抽出器　・解剖台　・死体冷蔵庫　<br />
・水質および廃棄物試験検査器　・給食用設備　・食器滅菌装置　・クリーニング設備<br />
<br />
（注２）救急医療用機器とは１台の取得価額が2,700万円以上の超音波診断装置のことをさします。<br />
<br />
（注３）医療安全の確保に資する機械装置、器具備品には取得価額の要件はありません。具体的には次のような器具等が対象になります。<br />
・人工呼吸器　・輸液ポンプ　・シリンジポンプ　・生態情報モニタ連動ナースコール制御機　<br />
・自動錠剤分包機　・注射薬自動払出機　・医療情報読取照合装置　・特殊寝台　・調剤誤認<br />
　防止装置　・分娩監視装置<br />
<br />
小野瀬会計　医業福祉経営専門部<br />
<br />
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜<br />
 ]]></content:encoded> 
<dc:subject>医業経営＝税務編＝</dc:subject> 
<dc:date>2006-08-07T11:29:26+09:00</dc:date> 
<dc:creator>imanagement</dc:creator> 
</item><item rdf:about="http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=2">
<title><![CDATA[ 医業経営Ｑ＆Ａ　〜　経営・税務相談室　第22回　〜 ]]></title> 
<link>http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=2</link> 
<description><![CDATA[ 〈プロバイダへの入会金・オプションサービス費用について〉&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Q：前回のQ&amp;amp;Aで、ホームページの作成費用についての話がありましたが、同様に、プロバイダへ支払う諸費用はどのように取り扱われるのでしょうか。 &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：プロバイダへ支払う諸費用については、下記のような取り扱いとなっています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１．初期費用&lt;br /&gt;
	　ISP（インターネットサービスプロバイダ）に加入した場合、初期費用などがかかることがありますが、これらの費用は、インターネットの接続という役務の提供を受けるために支出した費用という観点から、税務上「繰延資産」に該当します。なお、支出する費用の額が20万円未満の場合は、支出する事業年度において損金経理することにより損金算入（必要経費に算入）することができます。　初期費用が20万円未満になることも多いと想定されますが、その場合は、「通信費」などの科目でもって損金経理（必要経費に算入）します。&lt;br /&gt;
２．月額費用&lt;br /&gt;
	　ISDN、ADSL、光ファイバー、ダイヤルアップなどによるインターネットの接続費用は、通信に要する費用であるため、支出時に「通信費」などの科目でもって損金経理（必要経費に算入）します。&lt;br /&gt;
３．オプションサービス利用料&lt;br /&gt;
	　セキュリティサービスやブログ追加料金、メールアドレスやメールボックス容量追加料金についても通信に要する費用であるため、支出時に「通信費」などの科目でもって損金経理（必要経費に算入）します。&lt;br /&gt;
（参考）ホスティングサービス（レンタルサーバ）の利用料金&lt;br /&gt;
	　通信事業者が法人や個人に対して、自社の設備であるサーバの容量の一部をレンタルするサービスである「ホスティングサービス」料金についても、利用する側からすれば、プロバイダのサービスと同じく通信にかかる費用にほかならないため、「通信費」などの科目でもって損金経理（必要経費に算入）します。&lt;br /&gt;
＊経理処理について：（　　）は個人事業者の場合です。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小野瀬会計　医業福祉経営専門部&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ]]></description> 
<content:encoded><![CDATA[ 〈プロバイダへの入会金・オプションサービス費用について〉<br />
<br />
<br />
Q：前回のQ&amp;Aで、ホームページの作成費用についての話がありましたが、同様に、プロバイダへ支払う諸費用はどのように取り扱われるのでしょうか。 <br />
<br />
A：プロバイダへ支払う諸費用については、下記のような取り扱いとなっています。<br />
<br />
１．初期費用<br />
	　ISP（インターネットサービスプロバイダ）に加入した場合、初期費用などがかかることがありますが、これらの費用は、インターネットの接続という役務の提供を受けるために支出した費用という観点から、税務上「繰延資産」に該当します。なお、支出する費用の額が20万円未満の場合は、支出する事業年度において損金経理することにより損金算入（必要経費に算入）することができます。　初期費用が20万円未満になることも多いと想定されますが、その場合は、「通信費」などの科目でもって損金経理（必要経費に算入）します。<br />
２．月額費用<br />
	　ISDN、ADSL、光ファイバー、ダイヤルアップなどによるインターネットの接続費用は、通信に要する費用であるため、支出時に「通信費」などの科目でもって損金経理（必要経費に算入）します。<br />
３．オプションサービス利用料<br />
	　セキュリティサービスやブログ追加料金、メールアドレスやメールボックス容量追加料金についても通信に要する費用であるため、支出時に「通信費」などの科目でもって損金経理（必要経費に算入）します。<br />
（参考）ホスティングサービス（レンタルサーバ）の利用料金<br />
	　通信事業者が法人や個人に対して、自社の設備であるサーバの容量の一部をレンタルするサービスである「ホスティングサービス」料金についても、利用する側からすれば、プロバイダのサービスと同じく通信にかかる費用にほかならないため、「通信費」などの科目でもって損金経理（必要経費に算入）します。<br />
＊経理処理について：（　　）は個人事業者の場合です。<br />
<br />
小野瀬会計　医業福祉経営専門部<br />
<br />
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜<br />
<br />
<br />
 ]]></content:encoded> 
<dc:subject>医業経営＝税務編＝</dc:subject> 
<dc:date>2006-08-07T11:27:23+09:00</dc:date> 
<dc:creator>imanagement</dc:creator> 
</item><item rdf:about="http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=1">
<title><![CDATA[ 医業経営Ｑ＆Ａ　〜　経営・税務相談室　第21回　〜 ]]></title> 
<link>http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=1</link> 
<description><![CDATA[ 〈ホームページの作成費用）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Q：現在、専門業者に当院のホームページの作成を依頼しようと検討していますが、このホームページの作成に要する費用はどのような取り扱いをされるのでしょうか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
A：そのホームページにプログラムが組み込まれているかどうかで取り扱いが異なります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
昨今では、自院のPR・広告媒体としてホームページを活用する医療機関が増加傾向にあります。このホームページを作成するにあたって要する費用については、下記のように取り扱われることになっています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１．ホームページにプログラムが組み込まれている場合&lt;br /&gt;
	　データベースとアクセスできる機能を有するホームページや院内ネットワークと接続できる機能を有するホームページについては、その作成費用の中にデータベースやネットワークとアクセスするためのコンピュータプログラム（たとえばCGIやJavaScript）の作成費用が含まれているのが通常です。ホームページ作成費用のうち、プログラムの作成費用に相当する部分については、「ソフトウェア」として資産計上し、耐用年数５年で定額法により減価償却をすることになります。　なお、そのプログラムの作成費用が10万円未満であれば、「消耗品費」などの科目で処理し、損金に算入する（必要経費とする）ことができます。　一方、プログラムの作成費用が30万円未満で一定の要件を満たしている法人ないし個人事業者の場合には、支出時に全額を損金に算入する（必要経費にする）ことができる場合があります。&lt;br /&gt;
２．ホームページにプログラムが組み込まれていない場合&lt;br /&gt;
	　一般的に、ホームページの内容そのものは頻繁に更新され、その作成費用の効果は１年を超えて及ぶことはあまりないと考えられます。よって、プログラムが組み込まれていないホームページの作成費用は「広告宣伝費」などの科目で損金に算入する（必要経費とする）ことができます。　なお、そのホームページの使用期間（更新作業を行わない期間）が１年を超える場合には、その作成費用をいったん「長期前払費用」で資産計上しておき、使用経過期間に応じて均等に償却（「広告宣伝費」などの科目でもって損金算入あるいは必要経費として処理）することになります。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
小野瀬会計　医業福祉経営専門部&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ]]></description> 
<content:encoded><![CDATA[ 〈ホームページの作成費用）<br />
<br />
<br />
Q：現在、専門業者に当院のホームページの作成を依頼しようと検討していますが、このホームページの作成に要する費用はどのような取り扱いをされるのでしょうか。<br />
<br />
<br />
A：そのホームページにプログラムが組み込まれているかどうかで取り扱いが異なります。<br />
<br />
昨今では、自院のPR・広告媒体としてホームページを活用する医療機関が増加傾向にあります。このホームページを作成するにあたって要する費用については、下記のように取り扱われることになっています。<br />
<br />
１．ホームページにプログラムが組み込まれている場合<br />
	　データベースとアクセスできる機能を有するホームページや院内ネットワークと接続できる機能を有するホームページについては、その作成費用の中にデータベースやネットワークとアクセスするためのコンピュータプログラム（たとえばCGIやJavaScript）の作成費用が含まれているのが通常です。ホームページ作成費用のうち、プログラムの作成費用に相当する部分については、「ソフトウェア」として資産計上し、耐用年数５年で定額法により減価償却をすることになります。　なお、そのプログラムの作成費用が10万円未満であれば、「消耗品費」などの科目で処理し、損金に算入する（必要経費とする）ことができます。　一方、プログラムの作成費用が30万円未満で一定の要件を満たしている法人ないし個人事業者の場合には、支出時に全額を損金に算入する（必要経費にする）ことができる場合があります。<br />
２．ホームページにプログラムが組み込まれていない場合<br />
	　一般的に、ホームページの内容そのものは頻繁に更新され、その作成費用の効果は１年を超えて及ぶことはあまりないと考えられます。よって、プログラムが組み込まれていないホームページの作成費用は「広告宣伝費」などの科目で損金に算入する（必要経費とする）ことができます。　なお、そのホームページの使用期間（更新作業を行わない期間）が１年を超える場合には、その作成費用をいったん「長期前払費用」で資産計上しておき、使用経過期間に応じて均等に償却（「広告宣伝費」などの科目でもって損金算入あるいは必要経費として処理）することになります。<br />
<br />
小野瀬会計　医業福祉経営専門部<br />
<br />
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜<br />
<br />
<br />
 ]]></content:encoded> 
<dc:subject>医業経営＝税務編＝</dc:subject> 
<dc:date>2006-08-07T11:25:25+09:00</dc:date> 
<dc:creator>imanagement</dc:creator> 
</item><item rdf:about="http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=0">
<title><![CDATA[ 医業経営Ｑ＆Ａ  経営・税務相談室　第20回 ]]></title> 
<link>http://2.suk2.tok2.com/user/imanagement/?mod=day&amp;y=2006&amp;m=08&amp;d=07&amp;a=0</link> 
<description><![CDATA[ 〈青色申告特別控除）&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Q：所得税の青色申告特別控除には「65万円控除」と「10万円控除」の2種類あるそうですが、それぞれの適用要件はどのようになっているのでしょうか。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
１．65万円の青色申告特別控除&lt;br /&gt;
　65万円の特別控除を適用するための要件は下記のようになっています。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
（留意点）&lt;br /&gt;
・	現金主義でもって所得の計算をしている人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。&lt;br /&gt;
・	不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。また、不動産所得、事業所得の順に控除します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
２．10万円の青色申告特別控除&lt;br /&gt;
　この控除は、65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない青色申告者が受けられます。&lt;br /&gt;
　（留意点）&lt;br /&gt;
・	不動産所得、事業所得または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度となります。また、不動産所得、事業所得又は山林所得の順に控除します。&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
３．承認申請手続&lt;br /&gt;
　新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出する必要があります。（その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内に申請をします。）&lt;br /&gt;
小野瀬会計　医業福祉経営専門部&lt;br /&gt;
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
 ]]></description> 
<content:encoded><![CDATA[ 〈青色申告特別控除）<br />
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Q：所得税の青色申告特別控除には「65万円控除」と「10万円控除」の2種類あるそうですが、それぞれの適用要件はどのようになっているのでしょうか。<br />
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１．65万円の青色申告特別控除<br />
　65万円の特別控除を適用するための要件は下記のようになっています。<br />
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（留意点）<br />
・	現金主義でもって所得の計算をしている人は、65万円の青色申告特別控除を受けることはできません。<br />
・	不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額が65万円より少ない場合には、その合計額が限度になります。また、不動産所得、事業所得の順に控除します。<br />
<br />
２．10万円の青色申告特別控除<br />
　この控除は、65万円の青色申告特別控除の要件に該当しない青色申告者が受けられます。<br />
　（留意点）<br />
・	不動産所得、事業所得または山林所得の金額の合計額が10万円より少ない場合には、その金額が限度となります。また、不動産所得、事業所得又は山林所得の順に控除します。<br />
<br />
３．承認申請手続<br />
　新たに青色申告をされる人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を所轄税務署長に提出する必要があります。（その年の1月16日以後に新たに開業した場合には、開業の日から2ヶ月以内に申請をします。）<br />
小野瀬会計　医業福祉経営専門部<br />
〜〜〜　税務申告のご相談は最寄の税務署または税理士までお願い致します　〜〜〜<br />
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 ]]></content:encoded> 
<dc:subject>医業経営＝税務編＝</dc:subject> 
<dc:date>2006-08-07T11:22:56+09:00</dc:date> 
<dc:creator>imanagement</dc:creator> 
</item></rdf:RDF>