会計事務所職員のつぶやき
会計事務所の特有の話をボソリと書きます。
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配当金は申告した方が得?
ある日、確定申告をしようとしていた父が聞いてきました。

「この配当金は申告せないけんかや」

「これは上場会社の株だから確定申告に入れなくてもいいわ。」

いやまてよ・・・・確定申告した方が税金が安い?

何毛ない じゃなくて 何気ない質問だけど
結構奥が深い質問です。
これは私への挑戦かも

というわけで一生懸命調べました。
上場株式の配当金に源泉税10%(国7%、地方3%)が差し引かれていれば
申告の必要がありませんが
これを確定申告してみればどうでしょう。
所得税は累進税率が課税され、地方税は10%の税金が課税されます。
これだと既に配当金の源泉税の税率10%を超えるので
申告しない方がいいと思うのですが
配当金には配当控除というものがあり、配当金に数%の率を乗した配当控除額を
支払う税金から差し引いて税金を納める制度があります。

例えば うちの父が配当金と外の所得を合わせて300万円あるとすると
所得税率は10%(所得が195〜330万円までは10%)
地方税率は10%
配当控除は
所得税は10%で地方税が2.8%となり
実質税率は
所得に対する税率(10%+10%)−配当控除(10%+2.8%)=7.2%

というわけで

源泉税の税率 10% > 確定申告の税率(所得が330万円まで) 7.2%

となり 所得金額が330万円までだと 2.8% ほど 
確定申告をした方が有利になります。

ということだわ お父ちゃん
あんたの挑戦に答えてやったぜ!!

なんだや 1万円の配当で280円しか安くならんだか
いらんわ、それなら。

・・・・なんだや それは

うちの父はともかく、上場企業の配当金をもらわれている方
何かの参考にしてください。

2009/02/05 PM 06:05:57 | Comment(812) | TrackBack(110) | [日記]

4月の改正
会計事務所に勤めていると4月からは
何かと改正になることの情報が入ってきます。

私の担当は建設業が多いので
この暇の時期に建設業者が入札に入るためにランク分けに使われる
経営審査事項(通称「経審」)の大幅改正のために
その新しい計算式をエクセルにまとめて準備完了

あとは税改正ではリース取引の問題
所有権移転外リース(会社のリースは大抵コレ)が今までは
賃貸取引だったのに、これからは原則 売買取引
ただし
リース料の総額が300万円以下とかリース期間が1年未満とか
借り手が中小企業者の場合は
例外として、支払ったリース料を経費に落としてもOKということらしいです。

ただヤヤこしいのが消費税。
リースをしたとき中小企業であってもそのリース物件を購入したと税法では考えるため
リース契約したときに消費税を全額支払ったことになるので
今まではリース料を支払ったときに計上していた消費税を
リース契約したときに全額の消費税を計算しないといけないとのこと。
まあまた研修を受けてから詳しい事がわかるでしょう。

それよりなにより
困った問題が 後期高齢者医療制度の話
質問されても知らんがな と思っていたけど
あまりに質問が多いので勉強していたら
これは75歳の老人の方にとっては厳しい改正かも
私自身も年をとりたくなくなりました。

この制度の問題点を調べるのは 共産党のHPがよかったです。
保険料も簡単に調べられます

これで面白いのが各都道府県で保険料が変わること。
島根県のライバル鳥取県は島根より健全財政なので
保険料が安いと思いきや
島根県の方が少し税率と均等割が低くて安心しましたが
逆にそんなんで大丈夫?と不安に感じさせてしまいます。

こういう事は 島根ではよくあることです。

それにしても自分が75歳超えたら
国保の制度はもっと成り立たないんだろうな・・・・
ちょっと前に

年をとっていけば肉体の老化は別にして精神はどんどん複雑になり
面白くなっていくと曽野綾子さんの本に書いてあると
よーこさんのブログで年をとると色々と楽しくなると教えて貰ったのに

金銭面で年をとりたくなくなる話でした。

2008/03/24 PM 05:54:21 | Comment(1) | TrackBack(0) | [日記]

来年は電子申告
今年も もうあと10日ちょっと
あっという間に月日が去っていってしまった。
若い時に、年をとれば年々月日の経つ速度は速くなると聞いて
ピンとこなかったけど、今は実感できる。
ということで来年もあっという間に過ぎ去るのだろう。

そんな来年に是非やりたいのが

「電子申告」

うちの場合、カミさんの給与が私より遅く支給されるので
その年のカミさんの支給金額がわからないため
配偶者特別控除を年末調整では計算せず毎年確定申告をしている。

そして今年は電子申告の届け出もして、送られてきたパスワードも書き換え
電子申告の準備は万端。

なぜにここまで電子申告に力をいれるのか
それは 電子申告をすると 

支払うはずだった税金のうち5,000円を返してくれるから

5,000円だよ 5,000円

これは大きい。
買う気のおこらなかった「秘密結社 鷹の爪団」のDVDも買ってしまいそう。

巷では 5000円もらってもICカードリーダーライタと住基カードで
それ以上出費すると批判している人がいるけど
そんな制度に批判をする前に工夫しないと。

例えば住基カードは電子証明をつけて取得すれば1,000円くらいかかるけど
持っていれば、結構便利だし
ICカードリーダーライタは確かに5,000円以上するけど
税務署に行けば、この機械はあるので買う必要ない。

あとは来年になり、自分の源泉徴収票とカミさんの給料の金額を調べて
住基カードをもって税務署に行くだけ。

これで電子申告の還付5,000円と通常の還付金1万5千円の合わせて2万円が
振り込まれてくる。

これがイーバンクに振り込まれたら一番ありがたいけど
イーバンクは無理なので、カミさんの管理している山陰合同銀行の通帳に・・・

だから私的には
この電子申告の5,000円控除について批判はないけど
税務署にいいたいのは 口座振替するなら 現金でくれ〜

2007/12/21 PM 12:10:11 | Comment(1) | TrackBack(0) | [日記]

地方の建設業の事情
このところ島根県の公共事業は激減したため
昔のように話し合い(いわゆる談合)で落札業者が決まらず
ダンピング受注(過度の低価格受注)が横行するようになった。

それだと工事代金の支払が少なくなるので、国や地方公共団体にはいいのでは?
と思うだろうけど
材料の高騰、資金繰りの悪化の中で無理をしてとる業者などいるため
手抜き工事などが行われる可能性が高い。
そのため低価格で入札した業者には色々とペナルティがつくらしいけど
それでもダンピングの横行はとまらない。

私の担当する土木会社もその犠牲になった。
昔は郡部だったので、工事が独占できたが
市町村合併で町から市になったため、市の大手業者が田舎の工事に参入してきて
いまでは資金力にものを言わせダンピング受注で無理矢理落札していく。
今回も大手が驚きの落札予定価額の75%で落札したとのこと。
この工事の利益を見積もると落札予定価額でも2割程度
そこを2割5分もカットとして落札してきたうえ
落札した会社はそれでも利益が出ると豪語していた。

しかしその工事現場の工事施工予定日から1月経過したのに
未だに工事がされていない。
どうやら地元説明会のとき、この業者からの説明に対し
地元が総スカンをくらったしたらしい。
土地勘や地元との繋がりのないものが強引に工事しようと計画したため
地元住民が納得出来ず、こうなったみたい。
引渡日が決まっているのに、こうして着工すらできない。
この時点で、どう急ごうと工事期間延長確定
そのため完成したときに採点される工事点数は
減点が確実で島根県によるこの会社の評価はガタ落ち
これでも利益が出るのだろうか と心配になる。

まあ何にせよ、慌てて公共事業を受注してもリスクが多いばかり
こういう時だからこそ、無理な受注獲得はやめ、施工管理をしっかりとし
資金繰りを重視する経営をしないと。
いくら公共事業が減るとはいえ、建設業は国民が安全に快適に過ごすためには
絶対必要な産業のはず。
だから建設業者のみなさんには この厳しい冬を乗り越えたものだけ
春が訪れると信じて、頑張ってほしいものです。

2007/11/30 PM 05:12:17 | Comment(5) | TrackBack(0) | [日記]

配偶者控除廃止?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071114-00000010-mai-pol

このニュースによると配偶者控除を廃止したいようです。
目的はこれを廃止すると女性の就業率があがるようです。
女性の社会進出を阻んでいるのは配偶者控除らしいです。

でも配偶者控除で各家庭の増税額は
給与が年間で500万円の場合なら約76千円くらい

仮に配偶者控除がなくなるから配偶者が働きに出たとしたら
旦那の給料から扶養手当が月7千円なくなり
年間で収入が84千円なくなることになります。

これを知って扶養手当がもらえなくなるんでは
やっぱ働くのや〜めた という人も多いでしょう。
そうなると配偶者控除を廃止しても就業率UPの効果が上がらないのでは?

配偶者控除の立法趣旨をここまで無視して無理矢理改正するんだったら
公務員の配偶者に対する扶養手当も廃止すれば
税収も増えるし、歳出も減るし、配偶者は働くし
となるのでは?

でも子供がいるから働けない人は税金が増えても働けないし
働いているから子供はいらないという人が増えて
ますます少子化に向かいそうな感じ。

こんな場当たり的な改正を止めて、現実に一番重要な
少子化問題に合わせた税制改正をしてもらいたいものです。



ちなみに配偶者控除の立法趣旨はたしか

「生活費の支出についての担税力の考慮に基づくもの」

と解釈しています。


2007/11/14 PM 06:39:03 | Comment(8) | TrackBack(0) | [日記]



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